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海外法人設立:シンガポール
シンガポール会社設立の概観
シンガポール政府は、経済活性化の目的で外資企業の誘致を行っており、会社経営に関する費用の低廉化や手続き面での簡素化が図られています。
会社法改正により必要な株主及び取締役が各2名から各1名(取締役のうち1名はシンガポール居住が条件)になり、出資者だけで株主兼取締役とできます。
制限 | 備考 | |
---|---|---|
会社名 | 社名制限なし 支店は日本本社と同じ商号 | 同一商号、類似商号、好ましくない商号等は会社登記局が不受理 会社名の末尾はPTE LTD、PTE LIMITED、PRIVATE LIMITED等から選択 |
定款 | 資本金、株主、取締役、会社秘書役、 本店所在地、業務内容を決定 | |
資本金 | S$1以上 | 設立後の増資可 単位通貨はシンガポールドル、米ドル、ユーロ、日本円等から選択 |
株主 | 個人法人、年齢、国籍、居住地不問 | |
取締役 | 最低1名は18歳以上のシンガポール居住者 | |
会社秘書役 | シンガポール居住者又は現地法人 | 議事録等様々な法定書類を会社のために 適切に作成、登記、保管 |
本店所在地 | 実際の事務所以外の住所も登記可 | 私書箱(P.O.Box)不可 |
業務内容 | 主たるものを2つ記載 | 目的範囲は広く解釈され、実際の事業は登記内容に限定されず 支社も日本本社の定款記載目的と 異なっても可 設立後の許認可(旅行業、不動産業、教育業、金融業、飲食品業等)は別途手続き要 |
会計監査人 | 設立後3ヶ月以内に選任 | 株主が法人の場合、休眠会社でない限り外部監査は義務 株主が個人の場合、株主が20名以下の 個人かつ年間売上げS$500万以下ならば外部監査免除 |
会社設立に要する日数
- 会社名の予約(通常1日)※
- 会計企業規制庁(ACRA)に会社名予約申請し、許可されて登録する時に手数料S$15を支払います。
予約は60日間有効で、S$10を支払って更に60日間の延長が可能です。
※会社名の特定の文字が含まれた莉、事業内容に特定の活動が使用される場合(Finance, Futures Exchange, Travel, Tourist, Real Estate Agency等)、所轄政府機関へ照会する時間が別途かかります。 - 会計企業規制庁(ACRA)での会社登記申請(申請から登記完了まで通常1日程度)
- 許可されて登録する時に手数料S$300を支払います。
- 設立後の義務
- 最初の年次株主総会を設立日から 18ヶ月以内に、それ以降は年に1回かつ前回開催日から15ヶ月以内に、年次株主総会をそれぞれ開催し、年次株主総会の開催月に年次報告書と監査済財務諸表の写しをACRA に提出します(年商 500万 Sドル以下の免除非公開会社は原則、監査済財務諸表の作成が免除)。
ご用意いただく物
- 株主及び取締役となる方のパスポート、住所のわかる物(免許証、住民票)
- 株主、取締役が法人の場合、登記簿謄本
シンガポールでの銀行口座開設
銀行での審査が必要です(通訳手配可)。
法人口座を開設する金融機関に対し、事業計画書(英文)を提出します。
計画書の内容
- 1. 詳細な事業内容
- 2.設立後1年間の売上げ予測(事業商品別)
- 3.取引先のデータ(取引先毎の売上げ予測)
銀行の例
- ・DBS(富裕層向)
- ・華僑OCBC(中小企業向け)
- ・大華銀行UOB(中小企業向け)
- ・MayBank(開設しやすい。マレーシア系)
- ・BNI(インドネシア系)