書籍紹介

2016-12-10 []国際相続
思いもよらず国際相続に該当してしまった方のための、そして、これから国際相続に該当してしまうかもしれない方のための、道しるべになるガイドブック。
[出版]:パンローリング [著者]:長谷川裕雅
[出版日]:2016年12月10日第1刷発行 
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相続関連書籍『国際相続』の内容紹介

現在、海外投資をされている方や海外で生活されている方、外国籍の方と結婚されている方を除くと、「国際相続なんて、私にはまったく関係ない」 と思われている方がほとんどだ思います。でも、本当にそうでしょうか?

◎将来、絶対に海外投資をしないと言えますか?
◎将来、「海外に住もう」という考えはありませんか?
◎将来、伴侶になる人は絶対に日本人だと言い切れますか?

海外の金融機関にお金を預けて資産運用を行えば、言うまでもなく、その資産は「国際相続」の対象になります。
「余生を海外で過ごそう」と考えて移住してしまえば、将来的に相続が発生したときには、やはり「国際相続」の観点で考えなければいけないことが出てきます。国際結婚は言わずもがな、です。日本の相続だけでも複雑なことなのに、ほかの国が絡んでくるわけですから、相当面倒なことになりそうなことは容易に想像できるでしょう。

国際相続が複雑な理由は、以下のように、「どの場面が問題になっているのかを明確に意識できない」ところにあります。

・誰が相続人になるかの、法律適用の場面なのか。
・相続税をどの国にどれだけ支払うかの、税金の場面なのか。
・預金をどうやって引き出すかの、手続きの場面なのか。
・あるいは、これらの複数の場面が絡む場面なのか。

本書は、現在、思いもよらず国際相続に該当してしまった方のための、そして、これから国際相続に該当してしまうかもしれない方のための、道しるべになるガイドブックです。
相続自体は、現実的には、専門家と進めることになりますから、細かい手続きまでフォローしてはいません。したがって、この本を読んだからといってすべての問題が解決することはありませんが、少なくとも、「どの場面において何が問題になるのか」「今、自分が何を準備しておけばよいのか」については、自分の頭で考えられるようになりますし、そうなることを目指しています。
国際相続が実際に発生すると戸惑うばかりです。でも、本書の内容を頭に入れておくことによって、「何が問題になるか」の見当をつけることができれば、最初の一歩は自信を持って歩み出せるはずです。

第Ⅰ部 国際相続の複雑性

第1章 これからの相続

国際相続というと、「一部の人にのみ関係がある話であって、自分には関係がない」と考える方が多いと思います。 しかし、国際相続は意外と身近な問題です。(一部抜粋)

第Ⅱ部 遺産分割・相続手続き編

第2章 海外資産のモノの相続(遺産分割・相続手続き編)

国際相続における遺産分割については、適用法の問題に加え、プロベートの問題、ノータリーの問題、財産種別の問題などがあります。 日本国籍で日本在住の方が海外に財産を持っているケースもあるでしょう。財産の所在地が海外であったとしても被相続人の財産であることに変わりはありませんので、誰かが受け継ぐことになります。
財産の所在地にかかわらず被相続人の相続財産をすべて洗い出し、相続人間で話し合いのうえ、遺産分割を行うのですが、海外にある財産について、日本の法律に従って遺産分割をしたからといって、必ずしも遺産分割の効力が海外でも認められるとは限りません。 特に厄介なのが不動産です。「相続統一主義と相続分割主義」の問題があるからです。(一部抜粋)

第3章 海外在住・外国籍の被相続人・相続人がいる国際相続(ヒトの相続)

被相続人もしくは相続人が国外に住んでいる場合、相続手続きは煩雑になります。その主な理由として、以下の3つが挙げられます。

①相続人間でコミュニケーションを図りにくい
②必要書類の準備が大変
③日本で成立した遺産分割が通用しない(一部抜粋)

第Ⅲ部 課税関係を巡る問題

第4章 日本の相続税はかかるのか

海外に関する「ヒト」がいる場合、日本の相続税の納税義務があるかどうかが問題になります。
例えば、日本とアメリカに財産がある場合、日本の財産については日本の相続税が、アメリカの財産についてはアメリカの遺産税が、それぞれ課されるというのであればわかりやすいのですが、そう単純に考えることはできません。
国によって取り扱いは異なりますが、日本の場合、被相続人が国内に住んでいたのか海外に住んでいたのか、どのくらいの間海外に住んでいたのか、相続人がどこに住んでいるのかといった、財産取得時における住所地や国籍などの条件の組み合わせにより相続税の課税対象となるかどうかが変わってきます。(一部抜粋)

第5章 海外の相続税はかかるのか

相続や贈与は、不労所得を手にするチャンスです。
財産をもらうだけで何の負担もなければよいのですが、そううまくはいきません。 日本の場合、一定額以上の財産を相続や贈与によって取得した場合、相続税や贈与税を支払わなければなりません。(一部抜粋)

第Ⅳ部 国際相続対策

第6章 国際相続の備える

これまで見てきたとおり、国際相続は日本の相続以上に複雑で手続き完了までに時間がかかります。通常の相続であっても、円滑に相続手続きを進めるためには、事前の対策が必要不可欠です。何も準備をしないまま相続が発生した場合、家族に多大な負担をかけることになってしまいます。
だからこそ、通常の相続にも増して一層複雑な国際相続の場合、事前の相続対策が不可欠になります。事前に何も準備をしていなければ、相続人は途方に暮れてしまうでしょう。必要以上の費用を払って手続きを行うことになったり、被相続人がせっかく財産を残してくれても手続きがわからず、仕方なく海外財産をそのまま放置せざるを得なくなったりという事態もあり得るでしょう。  また、事故や病気などで本人による財産の管理がいつ難しくなるともわかりません。相続に備えた準備はもちろんですが、本人が財産を管理できなくなってしまった場合に備えて、家族が財産の管理や処分を簡単に行えるようにしておくなどの対策についても検討する必要があります。
相続対策の第一歩として、まずは所有する海外財産の概要をまとめ、財産目録を作成しましょう。
 そして、将来相続が発生したときに何が問題になるかを整理しておきます。(一部抜粋)

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