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nagatacho立体式裁判ファイルの作り方
通常の弁護士が作成する裁判ファイルと異なり、当事者ごとに完全分離し、同じ種類の書類を同じ場所にまとめることで、検索性を追求しています。
紙で保存する場合は、弊所からメールにてお送りいたします書面を印刷し、そのままファイルするだけでnagatacho立体式裁判ファイルができます。
期日を追うごとに書面が増えていきますが、きちんと整理された裁判書面が、簡単に出来上がっていきます。
一【大分界紙1】原告
1【小分界紙1】 原告主張書面
裁判はお互いの主張をぶつけ合うものなので、主張書面(法的主張をする書面)を出し合って進めていくことになります。提出する時期や裁判の種類ごとに呼び方があります。
- (一)訴状・申立書
原告が最初に提出する書面。
通常裁判では訴状、調停では申立書と呼びます。
- (二)第1準備書面
- (三)第2準備書面
2回目以降に提出する書面。
準備書面が回数を重ねて提出されるたびに、第1準備書面、第2準備書面などとタイトルが付けられます。タイトルの付け方に決まりはありませんが、裁判所サンプルなどでは、原告の準備書面には「第1準備書面」「第2準備書面」と番号を付されているので、これに従うケースが多いようです。「原告第1準備書面」のように、当事者の立場(原告・被告の別)を表題部に記載することもあります。
書面提出は裁判官の訴訟指揮によって促されることが多いため、必ずしも毎回、書面が出されるわけではなく、一方当事者が2期日連続して書面を出すこともあります。どちらかが提出する書面がもう一方に比べて断然多いということもありえます。
調停では、あえて戦略的に形に残さないことを意図して書面を作成せずに、口頭で主張することもあります。
2【小分界紙2】原告証拠説明書
- (一)証拠説明書(1)
- (二)証拠説明書(2)
この証拠によって何を証明しようとしているのか(立証趣旨)、証拠の出どころとしての作成者、作成年月日を記載してリスト化した書面。
証拠を出す毎に、提出した証拠について証拠説明書を提出するのが原則。
3【小分界紙3】原告証拠
- (一)甲1
- (二)甲2
主張を裏付ける書面や物など。
原告が提出する証拠を甲号証といい、証拠に番号を付けて甲1号証、甲2号証と呼びますが、それぞれ甲1、甲2と略記されます。
証人尋問の前提として提出する陳述書も証拠として提出します。弁護士が事情を聴きとって作成し、証人となる予定の陳述書作成者が内容を確認して署名押印します。
二【大分界紙2】被告
1【小分界紙4】被告主張書面
- (一)答弁書
通常、被告が最初に提出する書面。
答弁書と呼びます。
- (二)準備書面(1)
- (三)準備書面(2)
2回目以降に提出する書面で、通常裁判では準備書面と呼びます。
タイトルの付け方に決まりはありませんが、裁判所サンプルなどでは、被告の準備書面には「準備書面(1)」「準備書面(2)」と番号を付されているので、これに従うケースが多いようです。「被告準備書面(1)」のように、当事者の立場(原告・被告の別)を表題部に記載することもあります。
2【小分界紙5】被告証拠説明書
- (一)証拠説明書(1)
- (二)証拠説明書(2)
原告の証拠説明書と同様ですが、準備書面のようにタイトルをあえて違わせることはしません。
3【小分界紙6】被告証拠
- (一)乙1
- (二)乙2
被告が提出する証拠を乙号証といい、証拠に番号を付けて乙1号証、乙2号証と呼びますが、それぞれ乙1、乙2と略記されます。
三【大分界紙3】期日報告書
- (一)期日報告書(1)
- (二)期日報告書(2)
期日の内容を逐語形式でまとめた書面。
期日報告書をまとめている分界紙です。期日直後のご報告に大いに役立つばかりか、備忘の役割も果たします。
四【大分界紙4】その他
その他の書面をまとめている分界紙です。