仮差し押さえとは

仮差し押さえ

本案訴訟の前に、あるいは本案訴訟の係属中に、こっそりと相手方の財産を差し押さえることです。
相手方に差し押さえ申し立ての事実を知られることはない反面、裁判所に対して仮差し押さえの必要性を十分に説明する必要があります。
相手方に知られずに差し押さえることができるので、相手方は財産を隠匿する暇もなく、差し押さえられた財産がフリーズされた状態になります。
差し押さえといっても、完全に自分のものにできるわけではありません。
本案訴訟に勝った場合に備えての、「仮の」差し押さえなのです。
本案訴訟に勝った暁には、差し押さえていた財産に対して執行をすることができます。
仮差し押さえは主に、不動産や銀行預金に対して行うことが多いのですが、動産に対しても仮差し押さえをすることはできます。
また仮差し押さえだけではなく、処分禁止の仮処分など適宜、選択肢を柔軟に選択してご提案します。

ただし、良いことばかりではありません。

注意すべき点

仮差し押さえをするに当たって注意すべき点もあります。

1.担保金負担

不動産を差し押さえるとなると、場合によっては数百万円以上の担保金が必要となることもあります。
この担保金は本案訴訟が終わるまで引き下ろすことができず、死に金になりますので、資金繰りの点で問題になることもあります。
担保金を抑えるための方策もありますが、一定程度以上の現金を用意しなければなりません。
余剰資金がなければ仮差し押さえができない場合もあるのです。

2.情報収集コスト

あくまでも差し押さえる財産を特定できる情報を持っていることが必要です。
弁護士ならではの情報収集の方法もありますが、基本的にはクライアントの方からの一次情報の提供が重要になってきます。
特に銀行口座については、差し押さえをした時点で残高が少ない場合、実質的に空振りになってしまいます。
相手方の口座情報はもちろん、取引先や取引状況についても情報収集が必要になります。
多額の入金直後のタイミングを狙うようにしましょう。

3.本案訴訟の結果との関連性

仮差し押さえが認められたからといって、必ずしも本案訴訟で有利になるとは限りません。
本案訴訟の訴えが認められるかどうかと、仮差し押さえが認められるかどうかは、相関関係には立ちますが、論理必然の関係には立ちません。
全く無関係ではないものの、あくまでも別物とお考え下さい。
仮差し押さえが認められたのだから、本案訴訟も勝つであろうと期待値を上げたくなる気持ちもわかりますが、勝って兜の緒を締める必要があります。

4.逆に差し押さえられるリスク

相手方からこちらの財産を差し押さえられることもあります。財産を差し押さえられた相手方としては、財産が差し押さえられている状況を何とかして打破したいと考えます。差し押さえられたことで逆上して仕返しをしたいと考える相手方もいるでしょう。
仮差し押さえまでした以上、こちらが徹底的に争うつもりであると考えるでしょうから、相手方も対策を練ることになります。
考えうる対策としては、相手方も訴訟を提起し仮差し押さえを行うことが挙げられます。
仮差し押さえ合戦となる事件もあります。

5.負けたときの損害賠償リスク

本案訴訟で負けてしまうと、担保金を引き出すには相手方の同意が必要になります。
担保金は仮差し押さえによって生じた損害が存在する場合のためのもので、相手方が損害賠償を請求する引き当てになります。
担保金引き出しに相手方が同意しない場合は、そのまま損害賠償請求訴訟が開始されることになります。第2ラウンドの裁判が始まるのです。
担保金をスムーズに戻すことができないリスクは認識しておくべきです。

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